\ 楽天スーパーセール開催中! /

消防組織法第23条

消防団員に関する任用、給与、分限及び懲戒、服務その他身分取扱いに関しては、この法律に定めるものを除くほか、常勤の消防団員については地方公務員法の定めるところにより、非常勤の消防団員については条例で定める。

 消防団員の階級並びに訓練、礼式及び服制に関する事項は、消防庁の定める基準に従い、市町村の規則で定める。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次