消防組織法第9条 2021 10/18 消防組織法 2021年2月1日 2021年10月18日 市町村は、その消防事務を処理するため、次に掲げる機関の全部又は一部を設けなければならない。 一 消防本部 二 消防署 三 消防団 消防組織法 よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました!