市町村長等は、製造所、貯蔵所(移動タンク貯蔵所を除く。)又は取扱所においてする危険物の貯蔵又は取扱いが第10条第3項の規定に違反していると認めるときは、当該製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者に対し、同項の技術上の基準に従つて危険物を貯蔵し、又は取り扱うべきことを命ずることができる。
② 市町村長(消防本部及び消防署を置く市町村以外の市町村の区域においては、当該区域を管轄する都道府県知事とする。次項及び第4項において同じ。)は、その管轄する区域にある移動タンク貯蔵所について、前項の規定の例により、第10条第3項の技術上の基準に従つて危険物を貯蔵し、又は取り扱うべきことを命ずることができる。
③ 市町村長は、前項の規定による命令をしたときは、当該命令に係る移動タンク貯蔵所につき第11条第1項の規定による許可をした市町村長等に対し、総務省令で定めるところにより、速やかに、その旨を通知しなければならない。
④ 市町村長等又は市町村長は、それぞれ第1項又は第2項の規定による命令をした場合においては、標識の設置その他総務省令で定める方法により、その旨を公示しなければならない。
⑤ 前項の標識は、第1項又は第2項の規定による命令に係る製造所、貯蔵所又は取扱所に設置することができる。この場合においては、第1項又は第2項の規定による命令に係る製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者は、当該標識の設置を拒み、又は妨げてはならない。