消防法第12条の6 2021 10/12 消防法 2021年4月6日 2021年10月12日 製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者は、当該製造所、貯蔵所又は取扱所の用途を廃止したときは、遅滞なくその旨を市町村長等に届け出なければならない。 消防法 よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました!