消防法第13条の14 2021 10/17 消防法 2021年4月7日 2021年10月17日 指定試験機関は、総務省令で定めるところにより、危険物取扱者試験事務に関する事項で総務省令で定めるものを記載した帳簿を備え、保存しなければならない。 消防法 よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました!