総務大臣は、指定試験機関が第13条の6第2項各号(第3号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。
② 総務大臣は、指定試験機関が次のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて危険物取扱者試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
1 第13条の6第1項各号の要件を満たさなくなつたと認められるとき。
2 第13条の10第1項、第13条の13第1項若しくは第3項、第13条の14又は前条第1項の規定に違反したとき。
3 第13条の9第2項(第13条の10第3項において準用する場合を含む。)、第13条の12第3項又は第13条の15第1項の規定による命令に違反したとき。
4 第13条の12第1項の規定により認可を受けた試験事務規程によらないで危険物取扱者試験事務を行つたとき。
5 不正な手段により第13条の5第1項の規定による指定を受けたとき。
③ 総務大臣は、前2項の規定により指定を取り消し、又は前項の規定により危険物取扱者試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を、関係委任都道府県知事に通知するとともに、公示しなければならない。