消防法第4条の2 2021 10/11 消防法 2021年4月2日2021年10月11日 消防長又は消防署長は、火災予防のため特に必要があるときは、消防対象物及び期日又は期間を指定して、当該管轄区域内の消防団員(消防本部を置かない市町村においては、非常勤の消防団員に限る。)に前条第1項の立入及び検査又は質問をさせることができる。 ② 前条第1項ただし書及び第2項から第4項までの規定は、前項の場合にこれを準用する。 消防法 よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました!