\ 楽天スーパーセール開催中! /

消防法第4条の2

消防法第4条の2

消防長又は消防署長は、火災予防のため特に必要があるときは、消防対象物及び期日又は期間を指定して、当該管轄区域内の消防団員(消防本部を置かない市町村においては、非常勤の消防団員に限る。)に前条第1項の立入及び検査又は質問をさせることができる。

② 前条第1項ただし書及び第2項から第4項までの規定は、前項の場合にこれを準用する。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次