第5条第1項、第5条の2第1項又は第5条の3第1項の規定による命令又はその命令についての審査請求に対する裁決の取消しの訴えは、その命令又は裁決を受けた日から30日を経過したときは、提起することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
② 第5条第1項又は第5条の2第1項の規定による命令を取り消す旨の判決があつた場合においては、当該命令によつて生じた損失に対しては、時価によりこれを補償するものとする。
③ 第5条第1項又は第5条の2第1項に規定する防火対象物の位置、構造、設備又は管理の状況がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はその他の法令に違反していないときは、前項の規定にかかわらず、それぞれ第5条第1項又は第5条の2第1項の規定による命令によつて生じた損失に対しては、時価によりこれを補償するものとする。
④ 前2項の規定による補償に要する費用は、当該市町村の負担とする。