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第3類の危険物
第3類の危険物とは、消防法別表第一の第3類の品名欄に掲げてある自然発火性および禁水性の性状を有する液体または固体をいいます。
第3類の危険物に共通する性質
第3類の危険物は、自然発火性物質と禁水性物質です。
自然発火性物質とは、空気と接触することで酸化反応をおこし、自然発火する危険性を有する物質です。
禁水性物質は水などと接触することで、発火したり可燃性ガスを発生させたりする危険性を有する物質です。
- ほとんどが可燃性だが不燃性のものもある
- 液体または固体
- 禁水性物質は空気中の水分と反応して自然発火することがある
- ほとんどが禁水性と自然発火性両方の性質を有している
- 黄りんは自然発火性のみの性質
- リチウムは禁水性のみの性質
第3類の危険物に共通する貯蔵・取り扱い、火災予防
- 禁水性のものは水との接触を避ける
- 自然発火性のものは空気との接触を避ける
- 自然発火性のものは炎、火花、高温体との接触や加熱を避ける
- 容器の破損や腐食に注意する
- 容器は密栓して冷暗所に貯蔵する
- 貯蔵にあたっては保護液中に保存するものもある
- 保護液中に保存している物質は、保護液から危険物が露出していないか保護液の減少や温度などに注意する
第3類の危険物に共通する消火方法
- 第3類すべてに有効なのは乾燥砂、膨張ひる石(バーミキュライト)、膨張真珠岩(パーライト)による窒息消火
- 禁水性物質の消火には炭酸水素塩類などを用いた粉末消火剤や禁水性物質のために作られた粉末消火剤を使用する
- 水や泡による水系消火は使用できない
- 黄りんのように自然発火性の危険性のみを有するものは、水系消火を実施してもよい