防火管理者は、防火管理者となる資格を持っている人の中から、防火管理に関わる業務の推進役として管理権原者から選任された人のことです。
管理権原者とは社長など、その建物に対してすべての責任権限を持っている人のことをいいます。
例えばチェーン店の店長の場合、お店に関して責任はあるけど、グループ全体として本社の社長が権限を持っているので、管理権原者は本社の社長になります。
防火管理制度ってなに
もしも火災が発生した場合、なるべく早く発見して小さい火のうちに消火できて避難することができれば一番良いことです。消防法では一定規模以上の建物に自動火災報知設備やスプリンクラーなどを設置して維持する義務を持たせています。
ですが自動火災報知設備やスプリンクラーといったハード面は、火災予防の視点から見ると十分ではありません。これらは火災が起きた後に役にたつもので、そもそも火災が発生しないようにする人的な面、ソフト面の充実が大事なのです。
人的な面で建物の防火管理、つまり火災予防の責任を持たせて火災を出さない、出しても被害を小さくしようとしてるのが防火管理者制度です。
防火管理者の選任が必要な建物
簡単に説明すると病院、学校、工場、事務所、共同住宅、飲食店、スーパーなどなど社員や住民、利用者などが一定の人数以上居る建物が防火管理者の選任対象となります。
防火管理者が必要になる収容人員は次のとおりです。
簡単に区分しています。
- グループホームなど6項ロと指定された建物は従業員、入居定員合わせて10人以上
- 集会所やカラオケ、飲食店、販売店、病院、ホテルなどの6項ロの建物以外で不特定多数の人が出入りする特定防火対象物と呼ばれる建物は30人以上
- 共同住宅や学校、工場、倉庫、事務所など非特定防火対象物は50人以上
他にも収容人員が50人以上、新築工事中の階数11階以上で延べ面積1万㎡以上の建物、延べが5万㎡以上の建物、地下面積が5千㎡以上の建物、建造中の旅客船で甲板数が11以上のものとかがありますが、今回は普通の建物のみ説明します。
防火管理者の種類
防火管理者の資格を一般の人が取ろうと思った場合、市町村の消防本部か日本防火協会が実施している防火管理に関する講習を受講して、修了したら「乙種防火管理者」か「甲種防火管理者」の資格を取ることができます。
乙種防火管理者は1日の講習
甲種防火管理者は2日間の講習を受講する必要があります。
甲種と乙種の違い
防火管理者として、やるべき仕事は乙種も甲種も同じですが、建物の収容人員や面積で選任できる防火管理者が変わってきます。
甲種防火管理者は、すべての建物で防火管理者に選任することができます。
乙種防火管理者が選任できるのは、次の建物です。
- 6項ロ以外の特定防火対象物で収容人員が30人以上で面積が300㎡未満の建物
- 非特定防火対象物で収容人員が50人以上で面積が500㎡未満の建物
防火管理者は誰でも良い?
管理権原者が防火管理者を選任するにあたって、資格を持っているからといって平社員やアルバイトなどに防火管理者として選任してはいけません。
なぜなら、管理権原者へ防火に関する報告や意見を具申して、より良い防火管理体制を作らないといけませんし、従業員などへ命令や指示を行わなければなりませんので、必然的に管理的または監督的な地位にある人が防火管理者に選任されないといけないのです。
消防に届け出する防火管理者は1人です。大きな会社でも部署ごとに選任するわけではないので、他の部署に対しても指示や命令のできる地位にある人を選任する必要があります。
管理権原者が防火管理者を兼任しても問題ありません。むしろその方が命令や指示が出しやすいと思います。
防火管理者が不在になる期間がある場合
異動の時期や防火管理者が突発的に退職した場合、防火管理者が不在になる期間がある場合があります。
こういった一時的に防火管理者が不在になる期間があるとき、私の指導としては次のようにしていました。
- 管理権原者や建物の責任者が防火に関して責任をもつ
- 従業員や社員に対して火災予防の徹底を強化する
- 防火管理に関する講習を受講したら、すぐに選任する
まとめ
防火管理者は建物の火災予防に関してソフト面を担っています。会社の誰を選任して良いわけではなく、他の社員に指示・命令のできる地位の人でなければいけません。
防火管理者は選任後に消防計画を作成して届け出しないといけません。
こちらの記事を参考にしてください。

防火管理者のしないといけない訓練についてはこちらです。
