【おつよん】乙種第4類危険物取扱者試験に合格するために

おつよん対策

ガソリンスタンドや工場で危険物取扱者の資格を持っているか?って聞かれたら、だいたいは乙種第4類危険物取扱者『おつよん』のことを指すと思います。

危険物取扱者の試験では一番受験者が多く、就職活動でも使える資格なのではないでしょうか?

危険物の種類もガソリンや灯油、軽油といった油類なので馴染みがありますね。

目次

危険物ってなに?

消防法で規制される危険物とは、消防法の別表第一の品名欄に掲げられた物品です。

危険物はその性状の違いによって次のように第1類から第6類までに区分されています。

  • 第1類 酸化性固体
  • 第2類 可燃性固体
  • 第3類 自己反応性物質及び禁水性物質
  • 第4類 引火性液体
  • 第5類 自己反応性物質
  • 第6類 酸化性液体

試験では第○類はどういった性状か?とか液体なのか固体なのかといった問題も出るため、第4類以外の類についても覚えておきましょう。

第1類、2類は『固体

第4類、6類は『液体

第3類、5類は『固体と液体

乙種第4類の危険物取扱者免状で取り扱うことができるのは第4類の危険物です。

一般的な危険物は?

一般的にイメージする危険物とは「火薬」とか「高圧ガス」とかだと思います。

ですが、それらの危険物は消防法以外の法律で規制されているので、消防法では別表第一に掲げられている物品を危険物としているのです。

危険物取扱者免状の種類

危険物取扱者免状の乙種第4類資格者が取り扱える危険物は第4類の危険物だけと上でも書きましたが、危険物取扱者免状には次のように3種類があります。

甲種

すべての危険物が取り扱えて、無資格者が取り扱う際に立ち会える

乙種

指定された類のみ取り扱い、無資格者が取り扱う際に立ち会える

丙種

第4類の中でもガソリン、灯油、軽油、第三石油類の重油、潤滑油、引火点が130℃以上の物、第四石油類、動植物油類の取り扱いしかできず、立ち会いもできない

立ち会いとは、取り扱う類の免状を持っている人の監視下であれば危険物取扱者免状を持っていなくても危険物を取り扱うことができるってことです。

ガソリンスタンドなどで、アルバイトが免状を持っていなくても給油や注油ができるのは、他に免状を持った人が居るからです。

もしも免状を持った人が居ない状態で営業していると重大な消防法違反となります。

丙種は乙種に比べて試験も簡単ですが、同じ資格試験を受けるなら乙4を受けた方が良いと思います。

まとめ

今回の記事で覚えるポイント

危険物は消防法の別表第一に掲げられている物品

1類から6類の性状と液体か固体か

危険物を取り扱う場合に、どんな危険物でも立ち会えるのか

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