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消防団の活動と消防団に入る方法

消防団

地域における消防防災のリーダーとしてその地域に密着し、住民の安心と安全を守るという重要な役割を担っている消防団。
そんな消防団の入り方や、活動をご紹介します。

目次

消防団に入るには

消防団はやる気があれば、どなたでも参加できる活動です。一般的には18歳以上なら会社員や自営業、公務員でも入れます。
最近では女性の消防団員も全国にたくさんいます。

また、大学生も在学中に消防団に入らないと体験できないことなどを経験しています。
卒業後、消防士になりたい方も消防と触れ合える良い機会だと思います。

まずは、自分が暮らす地域の消防本部に問い合わせてみるのが一番の近道です。
消防本部と消防団は組織としては違います。しかし、消防団の予算などを担当している多くは消防本部なので、消防団に入りたいと伝えれば親身になって対応してくれるはずです。

クマ
平成29年現在全国で約85万人もの消防団員が活動しているよ

消防団員の任用

消防組織法により、消防団長は消防団員の推薦で市町村長に任命されます。

団長以外の消防団員は市町村長が承認して、団長が任命することになっています。
市町村長の承認となっていますが、反社会的勢力などでなければ本人の意思表示である入団届けさえ提出したら入団できるでしょう。

消防団はボランティアなの?

消防団はボランティア活動で報酬は無いと思っていませんか?
もちろん自分の意思で参加するのですからボランティアの一面ももっていますが、消防団員は非常勤特別職の地方公務員になります。

消防団は市町村条例で報酬が定めれていて、年額数万円の報酬と、災害出動や訓練に参加した時には、数千円の報酬が手当として支払われます。

他にも消防団員には次のような補償などもあります。

  • 活動で死傷した場合、公務災害補償金の対象となります。
  • 退職時には退職金が出ます。
  • 活動服や制服、編上げ靴などが貸与されます。(退職時には返納)
  • 表彰されることもあります。

消防団の活動

消防団
消防団員は日頃は普通の生活をしていて、災害が発生したら活動をします。しかし活動はそれだけではないのです。

平常時の活動

地域によっては、消防団員がお年寄りの家をまわって安否確認や防火について確認したりします。
特に安否確認は災害時に援護が必要な方を把握したりと、非常に重要になっています。

土日など消防団員が集まりやすい日に消防団機庫に集まり、ポンプなどの点検や訓練をして災害に備えています。
他にも応急手当の方法について訓練を受けて、素早い心肺蘇生法の実施ができるように努力しています。

ポンプ操法訓練

消火活動の基本的な操作の習得を目指すために、ポンプ操法という訓練があります。
ポンプ操法は、実際の火災現場を想定して行われ、指揮者や筒先員(放水する人)、機関員といった役割に分かれて行う訓練です。消防操法大会の全国大会も実施されていて消防団員は日々技術の向上に努め、訓練に励んでいるのです。

訓練といっても、この動きが基礎ですから放水の合図や伝令の仕方などは現場でもそのまま通用する良い訓練だと思います。

クマ
全国レベルの消防団は動きが凄いです。YouTubeにもたくさん動画があるので興味があれば一度見てみてください。

いま消防団に求められる活動

大規模な災害が発生した時に、消防の力だけではどうしようもなくなるのが事実です。
なぜなら、大規模であればあるほど、消防や防災機関も被災することになるし、広範囲で発生した火災や救急、救助といった事案すべてに対応することが不可能だからです。

そんな状況で地域に密着して活動している消防団員が地域の防災リーダーとなり、発災初期段階の地域住民による相互の助け合いや人命救助、初期消火活動の指揮をとれるようにならないといけません。

実際に阪神淡路大震災や東日本大震災の時には消防団がリーダーとなって救助活動や消火活動をすることで、被害が少なくすんだ地域もあるのです。

しかし残念ながら東日本大震災の時には強い使命感を持って避難誘導や水門を閉める活動に当たり、不幸にも亡くなってしまった消防団員もいらっしゃいます。彼らには本当に頭が下がる思いです。

まとめ

消防団に入りたいそのやる気がいま地域には必要です。消防団員の平均年齢が高くなっていて、若い人が少ないのが現状です。

あなたのやる気を地域に活かしてみませんか?

関係法令

消防組織法

消防団

第18条
消防団の設置、名称及び区域は、条例で定める。
2 消防団の組織は、市町村の規則で定める。
3 消防本部を置く市町村においては、消防団は、消防長又は消防署長の所轄の下に行動するものとし、消防長又は消防署長の命令があるときは、その区域外においても行動することができる。

消防団員

第19条
消防団に消防団員を置く。
2消防団員の定数は条例で定める。

消防団長

第20条
消防団の長は消防団長とする。
2 消防団長は、消防団の事務を統括し、所属の消防団員を指揮監督する。

消防団員の職務

第21条
消防団員は、上司の指揮監督を受け、消防事務に従事する。

消防団員の任命

第22条
消防団長は、消防団の推薦に基づき市町村長が任命し、消防団長以外の消防団員は、市町村長の承認を得て消防団長が任命する。

消防団員の身分取扱い等

第23条
消防団員に関する任用、給与、分限及び懲戒、服務その他身分取扱いに関しては、この法律に定めるものを除くほか、常勤の消防団員については地方公務員法の定めるところにより、非常勤の消防団員については条例で定める。
2 消防団員の階級並びに訓練、礼式及び服制に関する事項は消防庁の定める基準に従い市町村の規則で定める。

非常勤消防団員に対する公務災害補償

第24条
消防団員で非常勤のものが公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となった場合においては、市町村は、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより、その消防団員又はその者の遺族がこれらの原因によって受ける損害を補償しなければならない。

2 前項の場合においては、市町村は、当該消防団員で非常勤のもの又はその者の遺族の福祉に関して必要な事業を行うように努めなければならない。

非常勤消防団員に対する退職報償金

第25条
消防団員で非常勤のものが退職した場合においては、市町村は、条例で定めるところにより、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給しなければならない。

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