消防法施行令の改正
消防法施行令が平成30年3月28日に改正されて、火を使用する設備又は器具がある飲食店などは、面積に関係なく消火器を設置することが義務付けられました。
法令改正前までは、延べ面積が150平方メートル以上の飲食店などに消火器の設置義務がありました。
消火器設置までの期限
消火器の設置については、平成31年10月1日までと定められています。
自動火災報知設備やスプリンクラーのように、猶予期限がないので平成31年10月1日には消火器の設置をしていないと法令違反になります。
法令改正などのタイミングで悪質な販売業者などが出回る可能性が高いので、十分注意してください。
組合などで一括購入したり、ホームセンターで購入したりと消火器を準備する方法はたくさんあります。
なぜ消火器の設置が必要になったのか
消防の法律は事前に厳しく作ると国民生活に影響がでるので、何か大きな火災や災害が発生したら、そのつど改正してきました。
今回の飲食店への消火器についても、大きな火災が発生したためです。
改正のきっかけとなった大きな火災とは
平成28年12月22日に新潟県糸魚川市の飲食店から発生した火災は、強風が吹くという気象条件もかさなって鎮火まで約30時間もかかり、死者は出なかったものの、全焼120棟、半焼5棟、部分焼22棟という大火災となりました。
火災の原因はこんろの火のかけ忘れでした。
消火器の設置が対象になる飲食店
消防予第 246 号 平成30年3月28日
「消防法施行令の一部を改正する政令等の公布について」によると
消火器具を設置しなければならない防火対象物として、改正令による改正後の消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)別表第1(3)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が150㎡未満のもののうち、火を使用する設備又は器具(防火上有効な措置として総務省令で定める措置が講じられたものを除く。)を設けたものを追加
このようになっています。
別表第1(3)項は区分として「イ」と「ロ」があります。
- (3)項イ 待合、料理店その他これらに類するもの
- (3)項ロ 飲食店
火を使った料理などをする飲食店はすべてってことです。
火を使用する設備または器具とは
消防予 247 号 平成30年3月28日
消防法施行令の一部を改正する政令等の運用について(通知)の中に次のように書かれています。
「火を使用する設備又は器具を設けたもの」とは、業として飲食物を提供するため、当該飲食物の調理を目的として、「火を使用する設備」又は「火を使用する器具」を設けたものをいうものであること。
消火器の設置が免除になる場合
政令等の交付についての中で、防火上有効な措置として総務省令で定める措置が講じられたものを除く。とあります。
つまり、総務省令の定めるとおりに防火上有効な措置があると消火器の設置が免除となります。
注意点として、市町村の火災予防条例で設置が必要になってくる場合もあります。
消火器設置が免除になる条件
消火器の免除になる条件も「消防法施行令の一部を改正する政令等の公布について」にあります。
「防火上有効な措置」は、「調理油過熱防止装置、自動消火装置又はその他の危険な状態の発生を防止するとともに、発生時における被害を軽減する安全機能を有する装置を設けること」とした
- 「調理油過熱防止装置」とは、鍋などの過度な温度上昇を感知して、自動的にガスの供給を停止し火を消す装置のことです
- 「自動消火装置」とは、火災の発生を感知して自動的に消火薬剤などが噴射されて火災を消火する装置のことです
- 「その他の危険な状態の発生を防止するとともに、発生時における被害を軽減する安全機能を有する装置」とは、過熱等によるカセットボンベ内の圧力の上昇を感知し、自動的にカセットボンベからカセットコンロ本体へのガスの供給を停止することにより、火を消す装置で圧力感知安全装置などのことです。
見たことはありませんし、小さい飲食店には設置されていないと思います。
こういった安全装置がついたカセットコンロもあるみたいですね。
調理にIHを使用して火を使用しない場合は消火器の設置は必要ありません。
鍋などからの吹きこぼれにより火が消えた場合に、ガスの供給を停止してガス漏れを防止する立ち消え防止安全装置については、被害を軽減する安全機能を有する装置にならないので、消火器の設置が必要です。
消火器を設置したら
設置が義務になる前から自主的に消火器を設置している飲食店は、その設置している消火器について、点検についても義務がありませんでした。
だから消火器の点検など気にしていなかったと思います。
消火器の点検と報告
法令で消火器の設置が義務となったら、設置している消火器も点検をすることが義務となります。
飲食店は特定防火対象物になるので、1年に1回所轄の消防署に点検を実施した報告が必要になります。
面積が1000㎡未満の建物は、点検を自分たちでできますが、点検項目や不備があった場合の対応は消防用設備士が詳しいので、消防用設備士に任せた方が確実でしょう。
まとめ
消防法施行令の改正により、平成31年10月1日までに、火を使用して調理などをする飲食店は消火器の設置が義務となりました。
もともと設置している飲食店も、義務化以降は消火器も点検義務となるので注意が必要です。
消火器の設置も大事ですが、まずは火災にならないよう日ごろから厨房まわりは整理整頓して、燃えやすい物をまわりに置かない、火をつけたらその場を離れないなど火災予防につとめましょう。
法改正に乗じた悪質な販売、点検業者には十分注意しましょう。
オススメの消火器はこちらです。5000円もしないとか結構安く買えますね。