火災をおこした時の責任を示した「失火の責任に関する法律」

失火

もしもあなたの家から火災が発生して、隣の家に延焼した場合やその逆のときに責任について関係してくるのが、明治32年にできた失火の責任に関する法律です。
失火ノ責任ニ関スル法律 略して失火責任法とも呼ばれます。

目次

失火ノ責任ニ関スル法律

民法第七百九条ノ規定ハ失火ノ場合ニハ之ヲ適用セス但シ失火者ニ重大ナル過失アリタルトキハ此ノ限ニ在ラス

ライオンくん
法律用語とカタカナと漢字のみで書かれているし分かりくい・・・

クマ
そうだね。分かりやすくすると次のとおりだよ

民法第709条の規定は、失火の場合には、適用しない。ただし、失火者に重大な過失があったときは、この限りでない。

失火ノ責任ニ関スル法律の解説

不法行為責任の一般原則について規定した民法709条どおりなら、失火によって他人に損害を与えた場合、失火者はその失火につき故意又は過失があれば損害賠償責任を負うことになるはずです。

しかし、日本の住宅は昔からほとんどが木造住宅で、火災が発生すると延焼拡大することが当たり前という住環境でした。住む家を火災でなくして、さらに民法709条の規定をそのまま適用すると失火者に過大な責任を課すことになることが問題になるのが想像できます。

そこで、この失火ノ責任ニ関スル法律が制定されました。
失火による場合は民法709条を適用せずに故意又は重過失がある場合のみ損害賠償責任を負い、軽過失による失火の場合は損害賠償責任を負わないとされたのです。

失火ノ責任ニ関スル法律が適用されない場合も

失火ノ責任ニ関スル法律の対象はあくまでも不法行為に基づく損害賠償責任です。
債務不履行に基づく損害賠償責任については適用されないのです。

適用されない例
賃貸アパートを失火により燃やしてしまった場合、貸主に対して原状回復して返還しなければならないとする債務不履行に基づく賠償責任は、たとえ軽過失であったとしても、免れることはできません。

民法709条

民法709条は、故意または過失によって第3者に損害を与えた場合、加害者は被害者に対してその損害を賠償しなければならないという法律ですが、失火に関しては例外とされて重過失がない限り賠償を法律で免除しています。

他人の物を壊したときや、他人にケガを負わせたときには、通常は賠償責任が発生します。
しかし、失火ノ責任ニ関スル法律のおかげで、自分のところから出火して隣の家などに延焼させたとしても、重過失でない限り賠償責任を負わないで済みます。

「重大なる過失(重過失)」とは、ほとんど故意に近い注意の欠如をいいます。
人から注意をされなくても、自分が注意していたら、起こらなかった事です。

最高裁の失火に対する重過失の考え

最高裁昭和32年7月9日判決で失火事件において重過失を次のように 定義しています。

「通常人に要求される程度の相当な注意をしないでも、わずかの注意さえすれば、 たやすく違法有害な結果を予見することができた場合であるのに、漫然これを 見過ごしたような、ほとんど故意に近い著しい注意欠如の状態を指すものと 解するを相当(と)する」

クマ
天ぷら鍋をかけ忘れてその場を離れて火災になった場合、重過失が適用されるよ

まとめ

失火ノ責任ニ関スル法律ですが、注意しておかなければならないことがあります。

この法律が対象としているのは失火であって、爆発による火災の類焼は対象外だということです。

アパートを借りていてその建物を燃やしてしまった場合、失火責任法によって民法709条の不法行為責任は問われませんが、民法415条により家主(大家さん)に対する債務不履行責任が問われ、借家人 は賠償責任を負担することになります。

借りていた建物以外の建物を燃やしたとき、その類焼損害については 賠償を免除されるが、借りていた建物は元どおりに戻しなさいということです。

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