2021年– date –
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消防法第13条の20
委任都道府県知事は、指定試験機関が第13条の17第1項の規定により危険物取扱者試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、総務大臣が第13条の18第2項の規定により指定試験機関に対し危険物取扱者試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定... -
消防法第13条の19
委任都道府県知事は、指定試験機関に危険物取扱者試験事務を行わせないこととするときは、その3月前までに、その旨を指定試験機関に通知しなければならない。 ② 委任都道府県知事は、指定試験機関に危険物取扱者試験事務を行わせないこととしたときは、そ... -
消防法第13条の18
総務大臣は、指定試験機関が第13条の6第2項各号(第3号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。 ② 総務大臣は、指定試験機関が次のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて危険物取... -
消防法第13条の17
指定試験機関は、総務大臣の許可を受けなければ、危険物取扱者試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 ② 総務大臣は、指定試験機関の危険物取扱者試験事務の全部又は一部の休止又は廃止により危険物取扱者試験事務の適正かつ確実な実... -
消防法第13条の16
総務大臣は、危険物取扱者試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、危険物取扱者試験事務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、危険物取扱者試験事務の状況若しくは... -
消防法第13条の15
総務大臣は、危険物取扱者試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、危険物取扱者試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。 ② 委任都道府県知事は、その行わせることとした危険物取扱者試験事務の適... -
消防法第13条の14
指定試験機関は、総務省令で定めるところにより、危険物取扱者試験事務に関する事項で総務省令で定めるものを記載した帳簿を備え、保存しなければならない。 -
消防法第13条の13
指定試験機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(第13条の5第1項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようと... -
消防法第13条の12
指定試験機関は、総務省令で定める危険物取扱者試験事務の実施に関する事項について試験事務規程を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 ② 指定試験機関は、前項後段の規定により試験事務規程を変更... -
消防法第13条の11
指定試験機関の役員若しくは職員(前条第1項の危険物取扱者試験委員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、危険物取扱者試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 ② 危険物取扱者試験事務に従事する指定試験機関の役員及び...