消防用設備(消火器や自動火災報知設備といった設備)の点検以外にも建物の防火に関する点検が防火対象物の定期点検です。
ですが、すべての建物が該当する訳ではありません。
防火対象物の定期点検に該当するのは以下の2パターンです。根拠条文は消防法施行令第4条の2の2
- 特定防火対象物で収容人員が300人以上
- 特定一階段等防火対象物
特定一階段等防火対象物についてはこちらの記事で解説しています。
防火対象物の点検及び報告について
防火対象物の点検と報告について記載されている条文は、消防法第8条の2の2
第8条第1項の防火対象物のうち火災の予防上必要があるものとして政令で定めるものの管理について権原を有する者は、総務省令で定めるところにより、定期に、防火対象物における火災の予防に関する専門的知識を有する者で総務省令で定める資格を有するもの(次項、次条第1項及び第36条第4項において「防火対象物点検資格者」という。)に、当該防火対象物における防火管理上必要な業務、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の設置及び維持その他火災の予防上必要な事項(次項、次条第1項及び第36条第4項において「点検対象事項」という。)がこの法律又はこの法律に基づく命令に規定する事項に関し総務省令で定める基準(次項、次条第1項及び第36条第4項において「点検基準」という。)に適合しているかどうかを点検させ、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。ただし、第17条の3の3の規定による点検及び報告の対象となる事項については、この限りでない。
点検期間と防火管理維持台帳
点検期間と防火管理維持台帳に関しては、消防法施行規則第4条の2の4
法第8条の2の2第1項に規定する点検は、1年に1回行うものとする。
②法第8条の2の2第1項の防火対象物の管理について権原を有する者は、前項の規定により点検を行った結果を防火管理維持台帳に記録するとともに、これを保存しなければならない。
一 則第2条の3第5項の甲種防火管理再講習の修了証の写し
一の二 則第3条第1項、則第3条の2第1項、則第4条第1項、則第4条の2第1項及び法第8条の2の5第2項の届出に係る書類の写し
則第3条第1項 ~ 消防計画
則第3条の2第1項 ~ 防火管理者選解任
則第4条第1項 ~ 全体の消防計画
則第4条の2第1項 ~ 統括防火管理者選解任
法第8条の2の5第2項 ~ 自衛消防組織
二 次項の報告書の写し
防火対象物定期点検
三 則第4条の2の8第2項の申請書の写し
特例申請
四 則第4条の2の8第5項又は第6項の通知
特例認定通知書
五 則第31条の3第1項の届出に係る書類の写し
消防用設備等設置届出書
六 則第31条の3第4項の検査済証
七 則第31条の6第3項の報告書の写し
消防用設備等点検報告書
八 防火管理に係る消防計画に基づき実施される次のイからリまでに掲げる状況を記載した書類
イ 防火対象物についての火災予防上の自主検査の状況
ロ 消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検及び整備の状況
ハ 避難施設の維持管理の状況
ニ 防火上の構造の維持管理の状況
ホ 定員の遵守その他収容人員の適正化の状況
ヘ 防火管理上必要な教育の状況
ト 消火、通報及び避難の訓練その他防火管理上必要な訓練の状況
チ 増築、改築、移転、修繕又は模様替えの工事中の防火対象物における防火管理者又はその補助者の立会いその他火気の使用又は取扱いの監督の状況
リ 大規模な地震に係る防災訓練並びに教育及び広報の状況(指定地域)
九 消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事、整備等の経過一覧表
十 前各号に掲げるもののほか、防火管理上必要な書類
防火対象物定期点検まとめ
防火対象物の定期点検に該当するのは
- 収容人員が300人以上の特定防火対象物
- 特定一階段等防火対象物
点検と報告は
- 1年に1回
管理権原者は
- 防火管理維持台帳に所定の書類を保管しなければならない
防火対象物の定期点検は防火対象物定期点検資格者でなければ行えません。
点検資格者については別の記事を用意しますね。