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消防組織法第47条
消防機関の職員がその属する市町村以外の市町村の消防の応援のため出動した場合においては、当該職員は、応援を受けた市町村の長の指揮の下に行動するものとする。 2 前項の規定は、緊急消防援助隊の隊員の属する市町村の長が、第44条第1項、第2項若しく... -
消防組織法第46条
消防庁長官は、緊急消防援助隊の出動その他消防の応援等に関する情報通信システムの整備及び運用のため必要な事項を定めるものとする。 -
消防組織法第45条
緊急消防援助隊とは、第44条第1項、第2項若しくは第4項の規定による求めに応じ、又は同条第5項の規定による指示に基づき、消防の応援等を行うことを任務として、都道府県又は市町村に属する消防に関する人員及び施設により構成される部隊をいう。 2 総務... -
消防組織法第44条の3
都道府県知事は、前条第一項に規定する場合において、緊急消防援助隊行動市町村以外の災害発生市町村の消防の応援等に関し緊急の必要があると認めるときは、当該緊急消防援助隊行動市町村以外の災害発生市町村のため、緊急消防援助隊行動市町村において行... -
消防組織法第44条の2
一の都道府県の区域内において災害発生市町村が二以上ある場合において、緊急消防援助隊が消防の応援等のため出動したときは、当該都道府県の知事は、消防応援活動調整本部(以下この条及び次条第二項において「調整本部」という。)を設置するものとする... -
消防組織法第44条
消防庁長官は、地震、台風、水火災等の非常事態の場合において、これらの災害が発生した市町村(以下この条から第44条の3までにおいて「災害発生市町村」という。)の消防の応援又は支援(以下「消防の応援等」という。)に関し、当該災害発生市町村の属す... -
消防組織法第43条
都道府県知事は、地震、台風、水火災等の非常事態の場合において、緊急の必要があるときは、市町村長、市町村の消防長又は水防法に規定する水防管理者に対して、前条第2項の規定による協定の実施その他災害の防御の措置に関し、必要な指示をすることができ... -
消防組織法第42条
消防及び警察は、国民の生命、身体及び財産の保護のために相互に協力をしなければならない。 2 消防庁、警察庁、都道府県警察、都道府県知事、市町村長及び水防法に規定する水防管理者は、相互間において、地震、台風、水火災等の非常事態の場合における... -
消防組織法第41条
消防庁及び地方公共団体は、消防事務のために警察通信施設を使用することができる。 -
消防組織法第40条
消防庁長官は、都道府県又は市町村に対し、消防庁長官の定める形式及び方法により消防統計及び消防情報に関する報告をすることを求めることができる。