-
消防組織法第39条
市町村は、必要に応じ、消防に関し相互に応援するように努めなければならない。 2 市町村長は、消防の相互の応援に関して協定することができる。 -
消防組織法第38条
都道府県知事は、必要に応じ、消防に関する事項について市町村に対して勧告し、指導し、又は助言を与えることができる。この場合における勧告、指導及び助言は、消防庁長官の行う勧告、指導及び助言の趣旨に沿うものでなければならない。 -
消防組織法第37条
消防庁長官は、必要に応じ、消防に関する事項について都道府県又は市町村に対して助言を与え、勧告し、又は指導を行うことができる。 -
消防組織法第36条
市町村の消防は、消防庁長官又は都道府県知事の運営管理又は行政管理に服することはない。 -
消防組織法第35条
国は、都道府県及び市町村に対し、自主的な市町村の消防の広域化を推進するため、この法律に定めるもののほか、情報の提供その他の必要な援助を行うものとする。 2 広域化対象市町村が第33条第2項第三号の組合せに基づき市町村の消防の広域化を行つた場... -
消防組織法第34条
広域化対象市町村は、市町村の消防の広域化を行おうとするときは、その協議により、広域化後の消防の円滑な運営を確保するための計画(以下この条及び次条第2項において「広域消防運営計画」という。)を作成するものとする。 2 広域消防運営計画におい... -
消防組織法第33条
都道府県は、基本指針に基づき、当該都道府県の区域内において自主的な市町村の消防の広域化を推進する必要があると認める場合には、その市町村を対象として、当該都道府県における自主的な市町村の消防の広域化の推進及び広域化後の消防の円滑な運営の確... -
消防組織法第32条
消防庁長官は、自主的な市町村の消防の広域化を推進するとともに市町村の消防の広域化が行われた後の消防(以下「広域化後の消防」という。)の円滑な運営を確保するための基本的な指針(次項及び次条第一項において「基本指針」という。)を定めるものと... -
消防組織法第31条
市町村の消防の広域化(2以上の市町村が消防事務(消防団の事務を除く。以下この条において同じ。)を共同して処理することとすること又は市町村が他の市町村に消防事務を委託することをいう。以下この章において同じ。)は、消防の体制の整備及び確立を図... -
消防組織法第30条
前条に規定するもののほか、都道府県は、その区域内の市町村の長の要請に応じ、航空機を用いて、当該市町村の消防を支援することができる。 2 都道府県知事及び市町村長は、前項の規定に基づく市町村の消防の支援に関して協定することができる。 3 都...